1948-06-19 第2回国会 衆議院 本会議 第67号
これは、将來地方、共團体の長やその直近の補佐者等が連袂して総辞職を行うことが考えられるのに、これに対処する規定がないため、この規定を設けたものであります。第八は、普通地方公共團体は、全國的公益法人に委託することにより、他の普通地方公共團体と共同して、火災その他の災害による助産または営造物の損害に対して相互救済事業を行うことができるものといたしたのであります。
これは、将來地方、共團体の長やその直近の補佐者等が連袂して総辞職を行うことが考えられるのに、これに対処する規定がないため、この規定を設けたものであります。第八は、普通地方公共團体は、全國的公益法人に委託することにより、他の普通地方公共團体と共同して、火災その他の災害による助産または営造物の損害に対して相互救済事業を行うことができるものといたしたのであります。
先ず第一の点でありまするところの委員会の性格及び権限ということにつきまして規定をいたしておりますところを見まするというと、この委員会は純然たる企画立案機関でございまして、地方財政の自主権の確立強化という見地からいたしまして、地方税制度、地方債、地方の予算及び決算等、地方共團体の財政制度の全般につきまして檢討を加えまして、國家の公益との調和を図りながら、自主的な地方財政制度をば企画立案するものでございまして